遺言書を作成することなく、資産を持った人が死亡した場合は、民法887条〜890条に基づいて、遺産は遺族に相続されます。
これを法定相続といい、相続の順序や割合は以下のように決まっています。
つまり、遺言書を作成しなかった場合の相続は、以下のようになります。
法定相続の順序は、以下のようになります。
(常)配偶者 常に相続人となります。
(1)子 第1順位の相続人
(2)親 (1)がいない場合の相続人
(3)兄弟姉妹 (1)(2)がいない場合の相続人
遺言者に配偶者と子がいる場合、遺言書が無ければ遺産の全ては配偶者と子に相続されます。この場合で親や兄弟姉妹にも相続をさせたいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
法定相続における相続人の相続割合です。
配偶者のみ 配偶者に100%
配偶者と子 配偶者に2分の1 子に2分の1
配偶者と親 配偶者に3分の2 親に3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1