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利息と遅延損害金

金銭貸借における遅延損害金の上限
金銭貸借の契約をする場合、借主が返済を怠り支払いが遅延することを予防したいものです。
貸主の最大の懸念は、「ちゃんと約束どおりの期日に返済してくれるのか?」という点に尽きるでしょう。

このように返済遅延を予防するために、遅延に対する罰金を決めておくことが、契約書作成のセオリーとも言えます。
こうした罰金を遅延損害金と呼びます。
具体的な遅延損害金の設定は、「返済期日までに支払いを怠る場合は、年利何%の遅延損害金を支払う」という文言を契約書に入れます。

それでは、この遅延損害金は最大何%まで課すことができるのでしょうか?
その回答は利息制限法にあります。

利息制限法では、金銭貸借の金利について、以下のように定めています。(利息制限法第1条)

(1)元本が10万円未満  ・・・年20%
(2)元本が10万円以上100万円未満  ・・・年18%
(3)元本が100万円以上  ・・・年15%

上記のパーセンテージを前提条件とした上で、同法ではその1.46倍までの遅延損害金の設定を許容しています。(同法第4条)
すると、遅延損害金の法定上限値は以下のようになります。

(1)元本が10万円未満  ・・・年29.2%
(2)元本が10万円以上100万円未満  ・・・年26.28%
(3)元本が100万円以上  ・・・年21.9%

ちなみに利息制限法の基準を超えた遅延損害金を定めた場合は、同法の規定によりその超過分は無効となります。(遅延損害金そのものが無効になるわけではありません。)
金銭貸借の契約書を作成する場合は、金利や遅延損害金の上限について注意しましょう。

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