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遺言書の自筆か公正証書の選択

遺言書の形式と手続 特殊な場合を除いて、遺言書には3つの形式があります。
それは、自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言です。

秘密証書遺言については、公正証書遺言の内容を誰の目にも触れないように機密扱いするものです。
遺言内容を伏せておきたいという場合に利用します。

通常は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらかを選択して作成することになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、手続き上の違いがあるだけで、その法的効力としては同等です。

自筆証書遺言は、遺言者本人が直筆で書くという点で、作成の手続は比較的容易です。
但し、相続時には家庭裁判所で検認という手続を行う必要があり、相続を受ける方が煩雑な手続を強いられるという面があります。
その検認時に、遺言書の形式に問題が発覚した場合は取り返しがききません。

公正証書遺言は、遺言者本人が公証役場に出向き手続をする必要があります。
そして、何より相続の影響の及ばない証人を二人用意しなくてはならないという煩わしさがあります。
その代わり、相続時には公正証書遺言があれば、他には何の手続も必要ありません。
公正証書が確定的効力を発揮するので、即時に相続の手続が開始できます。

つまり、自筆証書遺言は相続を受ける方に相当な手間をかけさせるものですが、公正証書遺言はスムーズな相続が可能になります。

先に苦労をする(=公正証書)か、後で苦労をする(=自筆証書)かの違いとお考え頂ければ、わかりやすいかと思います。

後に残される家族のことを考えて遺言書を作成するのであれば、後の手続が容易な公正証書遺言を作成しておく方が親切だと言えるでしょう。