ペイオフ解禁と預金者保護

投稿者: tohyama | Category: 時事問題 | コメントをどうぞ

一般的に現金資産は銀行に預金することが多くなっています。この預金は保護されるという信頼感があって今日の経済社会は成立しています。

そのような中で、平成14年にはペイオフの解禁が行われました。

 

ペイオフ(payoff、支払うの意)とは、預金保険金の支払いのことをいいます。

「ペイオフの解禁」という言葉が使われるときには、平成14年3月末までの全額保護が終了し、「1,000万円を超える預金はカットされるかもしれない」ということを、“ペイオフ”と捉(とら)えられていて、平成14年4月には、ペイオフが“部分的に解禁”されたと解説されることもあります。

 

平成26年現在では、保護対象預金等(一般預金等といいます。)は1金融機関1人当たり、合算して元本1,000万円までとその利息等(定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等を含みます。)が保護されます。

預金をした銀行が破綻した場合は、元本1,000万円を超える部分とその利息は、破綻した金融機関の財産の状況等に応じて支払われることになります(一部カットされる場合があります)。

つまり、1,000万円を超えた部分については保護されなくなったということです。

 

銀行などの金融機関も破産することがあるので、預金者としてはリスク分散のために預金先を複数に分けるなどの対処が必要といえるでしょう。

 

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