金融商品取引法とは

投稿者: tohyama | Category: 時事問題 | コメントをどうぞ

金融商品の多様化により消費者が混乱し、それに乗じて詐欺的取引をする業者とのトラブルが多発しました。

また、金融商品の規制をする業法が多数存在し、消費者にとってわかりにくい状態が長く続きました。

 

そこで、従来の業法を見直して4法律を廃止し、89法律の一部を改正しました。その代表的な法律が金融商品取引法です。

 

金融商品取引法では、従来の証券取引法の規制対象である「有価証券」の範囲を拡大し、集団投資スキーム(ファンド)の持分を有価証券とみなして規制対象にしました。

また、幅広い資産・指標に関する複雑な取引である、いわゆるデリバティブ取引についても、規制対象範囲を拡大しました。

 

仕組み預金や外貨預金、変額年金保険、商品先物取引(国内)など投資性のある金融商品には、金融商品取引法の制定に伴うそれぞれの業法の改正によって、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルールが適用されます。

 

更に金融商品取引業を行う業者はすべて内閣総理大臣に申請、登録が必要になりました。

そこで、金融商品取引業は取り扱う内容に応じて4つに分類されました。

 

金融商品取引業 主な業務内容

 

(1)第一種金融商品取引業

・流動性の高い有価証券の販売・勧誘

・顧客資産の管理

・店頭デリバティブ取引の販売・勧誘

 

(2)第二種金融商品取引業

・流動性の低い有価証券の販売・勧誘

・市場デリバティブ取引の販売・勧誘

 

(3)投資運用業

・投資運用

 

(4)投資助言・代理業

・投資助言

・投資顧問契約・投資一任契約の締結の代理・媒介

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