親から会社の運転資金を借りたことについて贈与税を課せられないために

投稿者: tohyama | Category: 法律と契約 | コメントをどうぞ

会社の運転資金や新規で起業する場合の資金を親から借りることはよく行われています。

事業経営をサポートしてくれる家族がいるのは頼もしいものです。

 

ただ、その資金の融資が贈与なのか、それとも返済義務のある金銭貸借なのかが問題になってきます。

 

この資金提供が贈与とみなされる場合には、贈与税の対象になってしまいます。

年間110万円を超える贈与については、贈与税が徴収されます。

 

親からの資金提供が金銭貸借である場合には、贈与税の対象にはなりません。

但し、金銭貸借には返済義務があり、長期間の分割返済には銀行金利と同程度の利息を付けて返済をしていかねばなりません。

 

金銭貸借の場合には、その事実証明のために金銭消費貸借契約書を作成しておく必要があります。

分割返済の場合には、銀行ローンでも一般的な元利均等方式で利息計算をして、その年利は1~3%程度とするのが無難です。

 

また、実際に返済をしていることも証明しなくてはいけません。

 

法的にも通用する体裁の整った金銭消費貸借契約書を用意して、銀行口座で返済履歴も確認できるようにすれば、これは金銭貸借となるので贈与税を請求されることはありません。

 

せっかく契約書を用意しても、そこに書いた文言が金銭貸借の要件を満たない場合は事実証明の文書として不適格になってしまいます。

 

贈与税と金銭貸借の契約書の詳細な情報については、親からの起業や運転資金の融資について贈与税を課せられないためにというページをご参照下さい。

 

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