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妥協案としての分割返済には債務承認弁済契約書の作成を

貸したお金は、約束の期限までに一括で返してもらうのが当然です。
しかし、貸した相手の経済的事情が悪化し、約束した期日までに返済が出来なくなることもよくあることです。

そんなときに恫喝して返済を要求し続けると、貸した側が脅迫罪等で刑事告訴される事態にもなりかねません。
怒りのお気持ちは理解できますが、そこはグッと堪えて、現実的な対処を考えるべきです。

経済的資産が無い人に対して、いくら一括返済を請求しても、それは無理難題というものです。
そこで現実的な対策としては、連帯保証人になって頂ける方を探すか、長期間の分割返済を約束させるということになってしまいます。

連帯保証人に関しては、余程の事情が無い限り、ほとんど見込みは薄いといえます。誰でも現実に滞っている債務について、後から連帯保証人になるのは嫌がります。
これはほとんどアテには出来ないです。

すると、残された手段は長期間の分割返済しかありません。腹立たしいことですが、仕方ありません。

でも、分割返済を口約束で承認するようでは、「お人好し」過ぎます。今まで誠実に返済しなかった相手が、分割にした途端、キッチリと返済期日を守るというのも考えにくいものです。

そこで、妥協案として分割返済に承諾するなら、その返済条件や返済遅延時の罰則を定めた借用書や債務承認弁済契約書を作成しておくべきです。
相手に返済期日を守らないと、まずいことになるという意識を持たせることが肝要です。
金額が大きい場合は、公正証書まで作成した方が無難です。

そのような金銭貸借の契約書作成は、是非とも当事務所にお任せ下さい。

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