借用書ナビは金銭貸借と遺言書の公正証書作成をご支援します

動産を金銭貸借の担保とする譲渡担保設定契約書

商取引での債権回収の一手段として、在庫商品や貴金属等を担保にする場合があります。
または、借用書や債務承認弁済契約書を作成し、その履行を確実とするためにこれらの動産に対して担保設定の条項を設けたり、別途で譲渡担保設定契約書を作成する場合もあります。

譲渡担保というのは、金銭貸借の契約とともに担保物(自動車などの動産)の所有権を貸主に移し、借主が期限までに返済を完了したときにその所有権を借主に返すという方法です。
つまり、担保物の所有権は貸主に移しつつも、その利用は借主が継続的に行うということが可能となります。

不動産抵当権を設定するには、契約書だけでは足らず、登記が必要となります。そのような手間をかけられないような場合には、上記のような動産に担保を設定するのが簡便で好まれます。
(但し、債務者が勝手に担保物を第三者に売り渡してしまうリスクもあるので、相手方との信頼関係が成立していることが前提となります。)

また、動産であっても、自動車や船舶、建設機械の一部のように、法律で登録や登記が義務付けられているものがあり、注意が必要です。
法律で登記が指定されている動産について、譲渡担保設定契約書を交わしていても、登記がされていなければ、勝手に第三者に売り渡されてしまうリスクがあります。
担保に設定しようとする動産が、登録や登記が必要かどうかは、該当動産のメーカーや司法書士にご確認下さい。(登記に関しては、司法書士や海事代理士にご依頼下さい。)

譲渡担保設定契約書の作成には、以下の事項を検討する必要があります。

担保物の権利関係を明確にするためには、担保設定の契約を公正証書にしておくのが望ましいです。
担保価額が大きければ、絶対に公正証書にしておくべきでしょう。

 

当事務所では譲渡担保設定契約書の作成を承っております。(登記が必要な動産の登記手続は司法書士事務所にご依頼下さい。)
公正証書の作成についても、ご支援しております。
上記の事項について、諸条件を箇条書きにしてメールを頂ければ、最適な契約書を作成致します。

借用書のお役立ち知識のTOP

以下は遠山行政書士事務所の運営サイトです

遠山行政書士事務所の総合案内サイトです。
事務所の総合サイトです。雑誌執筆や講演履歴、マスコミ取材等の記事や当事務所が扱う業務全般のご案内。

不倫や傷害事件の示談書作成

男女問題などの示談書の作成サイトです。
不倫やセクハラ、傷害事件などの和解合意後の示談書作成をご支援。

ホームページ制作とSEOコンサルティング

SEOやホームページ診断を名古屋でコンサルティングします。
集客の出来るホームページ制作サービス。