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夫婦間での金銭貸借の契約と、その取消権

夫婦で婚姻中に築いた財産については、夫婦共有の財産とみなされるので、通常は夫婦間での金銭貸借は問題になりません。

しかし、どちらかの浪費や不倫等の問題が生じたときに、離婚を視野に入れる段階になると、夫婦間で債務の承認をして金銭を支払う契約を交わしたいというご要望をうかがう機会も多いものです。

そのような金銭給付の契約を夫婦間で交わすことは可能ですが、大きな問題があります。それが下記の夫婦間契約の取消権です。

民法第754条(夫婦間の契約取消権)
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

この取消権のために、夫婦間で損害賠償金等の支払いを約束しても、後日に相手方から取り消されてしまうリスクがあるわけです。
そのため夫婦間での契約をするのが難しいということになります。

離婚時に離婚協議の公正証書を作成すれば、夫婦間契約の取消権について悩む必要は無いのですが、離婚はせずに夫婦間で契約締結してそれを公的に証明したいというご要望があるのも事実です。

それで、この取消権の存在を承知した上で、夫婦間で債務承認の契約を交わすことは実際にあります。
その場合に、当事者間の私製契約書では公的証明性という点で弱いので、公正証書を作成するケースもあります。

ただ、夫婦間契約の取消権が問題になって、公正証書の作成が難航することも多いものです。

このような契約でお悩みの方があれば、公正証書作成についてのご相談を承っております。

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