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金銭貸借の消滅時効と時効の援用について

お金の貸し借りについては、個人間の貸借なら10年、商取引なら 5年(売掛金は2年)で消滅時効を迎えます。
それでは時効期限が到来したお金は、即時に消滅して取り戻せなくなるものでしょうか?

実はこうした債権の時効は、自動的に成立するものではありません
時効を成立させるためには、お金を借りた側(債務者)が、「私の借りたお金は時効となったので、もう返すつもりはありません!」と宣言をしなくてはなりません。
この債務者の宣言する行為を「時効の援用」といいます。
時効の援用は、通常は内容証明郵便で手続きをします。

つまり、内容証明郵便で時効の援用通知を貰わない限りは、お金を貸した側は返還請求をしても違法では無いのです。
もちろん、まだ時効になっていない金銭貸借であれば、いつでも返還請求ができます。思い立った時に、すぐ行動へ移すべきですね。

相手側にまだ返済する意思があるのなら、改めて債務弁済承認契約書を作成すれば、債権は復活できるのです。まるで敗者復活戦のようです。

実際に、10年以上放置された金銭貸借でも、債務承認弁済契約書を作成して、その後は順調に返済をしてもらっているという事例もあります。

お金を貸した時期があやふやで、そろそろ時効が心配になる場合は、すぐに債務承認弁済契約書を作成しておくべきでしょう。契約書の作成日から、時効は10年間(商取引は5年間)となります。
しかし、債務承認弁済契約書に記載する内容が不適切な場合は、その契約内容の効力が否定されるリスクがあります。

ただ単に時効を先延ばしするだけでは心許ないので、相手方と現実的な返済条件を協議する必要はあります。一括返済が厳しいなら、分割返済の条件を定め、違反した場合の罰則も決めておくべきです。
また、最悪の場合、裁判までを想定して契約書を作成しておくべきでしょう。

このようなケースで契約書を作成するなら、是非当事務所にお任せ下さい。

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