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未成年者と金銭貸借をする場合の注意

お金を貸す場合でも、相手が未成年の場合は特に注意が必要です。
なぜなら、民法の第4条には未成年者は単独で有効な契約が出来ないと定められており、そのため親権者(親)が金銭貸借の契約を取り消しすると言い出せば、事実上貸したお金を返してもらうのが困難になってしまうからです。

このように未成年者には法律上の保護が手厚いため、未成年と金銭の貸し借りをする場合には、借用書や金銭消費貸借契約書を作成するにも対策が必要です。
具体的には、金銭貸借の契約が親権者の承諾を得たものであることを証明するため、親権者に連帯保証人として署名を連記してもらう必要があります。
親権者が連帯保証人として設定された契約なら、法的にも有効な契約となるので、契約を取り消しされるリスクは無くなります。

未成年者が単独でも有効な契約が出来る例外としては、婚姻した未成年者や会社の営業権を授与された未成年者については、成人と同等として扱われます。
よって、そのような未成年者との契約については、親権者の取消権の心配はありません

しかし、大多数の未成年者は法的には親権者の監督下にあるので、未成年者との契約には必ず親権者の承諾と署名・押印を得るように対処するべきです。

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