金銭貸借をするときに、予め利息分を差し引いてから貸付をしてもよいかという質問を受けることがあります。
例えば、100万円を90日後に返済するとして、利息を10%と定めて、お金を貸したとします。
この場合、貸主が「10%分の利息に相当する10万円を天引きして、90万円を渡すから、90日後に100万円を返済して欲しい」と言ったとします。
このような利息を貸付元本から天引きする利息計算は正しくありません。
なぜなら、金銭貸借の利息は、実際に借り受けた金額を元本として計算するからです。
この場合は実際に渡されたのは90万円ですから、元本を90万円として利息計算をすることになります。
つまり、元本90万円の10%である9万円を利息とするので、借主は99万円を支払えば良いことになります。
利息を天引きする場合は、利息計算方法をよく検討して、契約書を作成する必要があります。
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