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借用書に使用する印鑑は三文判でも有効か

借用書(金銭消費貸借契約書)を作成するときに、使用する印鑑は実印にするべきなのか、それとも三文判でよいのか、または拇印(ぼいん)はどうなのか?
これは契約書を作成する際に、とても気になるところです。

契約成立の要件としては、実は押印は必須ではありません。
(それどころか、契約書が無くても口頭で意思の合致が確認されていれば、契約は有効に成立します。)

しかし、人間は月日が経過したり事情が変わると、簡単に口約束を覆す生き物でもあります。
そんな約束を否定されるリスクを予防するために、契約成立の物的証拠として契約書を作成するわけです。
契約書を作成する目的は、契約内容を相互に認識して、約束を厳守することにあります。
そのためには、契約書の体裁や手続も出来るだけ厳格にしておくことが望ましいです。

そこで、契約書には自筆で署名をして実印を使うのが理想的です。出来ることなら、印鑑登録証明書も添付しておきたいところです。
もちろん、押印と署名という形式を満たせば三文判でも構いませんが、形式的効力という観点からは実印を使用するのが望ましいでしょう。

拇印については、法的には無効とは言えませんが、行政官庁の手続では拇印が認められないという事情もあるので、避けた方が無難です。

せっかく契約書を作成するなら、第三者がみてもその体裁に不備が無く、万一の時には裁判の証拠書類としても通用するものに仕上げておきたいものです。
そういう観点から、契約書には必ず自署と押印をして、印鑑は実印を使用し印鑑登録証明書も添付するようにするべきでしょう。

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