支払い督促や訴訟などの裁判手続と債務承認弁済契約書
過去に貸したお金を返済してもらうには、金銭貸借の事実承認と返済プランを定める債務承認弁済契約書を作成するのが最も一般的な方法です。
こうした契約書を作成しておけば、返済を滞らせた相手方(債務者)が改めて契約書で定めた期日までに返済をしないときには、その契約書を証拠資料として裁判による回収を図ることができます。
そうした話し合いや契約書作成をしても返済がされない場合には裁判所を通じた手続を検討することになります。
債務者がお金を借りた事実を認めていて、その金額についても争いが無い場合には、簡易裁判所で手続をする支払い督促制度が利用できます。
債権者がこの支払い督促の申立てを行い、債務者が異議を申立てしなければ差押が可能になります。
(債務者が異議申し立てをすれば、通常訴訟に移行となります。)
債務者との間で返済する金額について合意ができていない場合には、通常訴訟で争うことになります。
債権額(訴額)が140万円以下であれば簡易裁判所が管轄となり、140万円を超える場合は地方裁判所で手続きを行います。
(債権額が60万円以下であり、証拠が全て揃っている場合には、簡易裁判所で1日で判決の得られる少額訴訟制度もあります。)
ただ、支払い督促や訴訟などの裁判所の手続では、証拠が用意されていることが前提になります。
口約束だけでは証拠能力が不安定なので、金銭貸借の要件を満たした上で、返済期限が到来したことを証明する契約書が必要になります。
また、仮に裁判に勝ったとしても、差押の手続きは債権者自身が行わなくてはいけないので、債務者の財産(銀行口座情報や不動産の地番)については事前に把握をしておく必要があります。
債務者に全く資産が無い状態で裁判を行うと、その裁判に勝ったとしても結局は回収不能になることもあるのです。
このように裁判所の強制的手続きをするにも、契約書を用意しておくことと、銀行口座情報を把握しておく必要があります。
裁判には数ヶ月の時間を要することも多く、その間に債務者が逃亡してしまうリスクもあり、即応性には欠けてしまいます。
裁判にも通用する契約書を用意して、万が一の場合には裁判をすることを相手に意識させつつ、誠実に返済をしてもらうことを動機付けるのがベストな選択と言えるでしょう。
金銭貸借の契約書作成については、債権回収の裁判手続をするには借用書などの証拠が必要のページをご参照下さい。
トラックバック
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメント & トラックバック
コメントする