業務提携先への融資をする場合には公正証書の作成を

投稿者: tohyama | Category: 法律と契約 | コメントをどうぞ

業務提携をしている企業より、共同事業のための融資を依頼された場合には、万一に備えて契約書を作成しておくべきです。

 

他社の事業に融資をするには、計画通りに進まずに貸付金が回収不能となるリスクはあるものです。

そのような場合に貸付をした資金の回収を図るには、金銭貸借の事実関係を証明する契約書が不可欠になります。

 

金銭貸借の契約書が作成してあれば、予定通りに返済されない場合には、簡易裁判所の支払い督促制度などを併用して回収を図ることもできます。

 

融資額が数百万円以上であれば、返済遅延が生じたときに即時に強制執行が可能となる公正証書を作成しておくのが最も手堅い手続になります。

 

詳細は業務提携先に融資をする場合の公正証書の作成ページをご参照下さい。

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