貸したお金を返してもらうために

投稿者: tohyama | Category: 債権回収 | コメントをどうぞ

知人にお金を貸したのに、なかなか返してもらえないと困ってしまいます。

いくら親しい仲でも、約束どおりに返済をしてもらえないと不信感が募っていくものです。

 そのような貸したお金を返してもらうためには、債権回収の手続きについて理解をしておくとよいでしょう。

 個人間の金銭貸借の債権回収の流れとしては、以下のようになります。

 (1)口頭で督促する

(2)メールや普通郵便で請求書を送る

(3)内容証明郵便で請求書を送る

(4)簡易裁判所で支払い督促もしくは少額訴訟を行う

(5)支払い督促や少額訴訟で異議を出されたら通常の訴訟を行う

 支払い督促や少額訴訟は、裁判所を通した手続になり、その後は強制執行(差押)による強制的な回収をすることになります。

 相手方の借主が、お金を借りた事実を認めて返済をする意思があることが確認できるなら、請求書を送った後に話し合いをして返済を確約させるのが適切です。

 ただ、そのような状況で口約束だけでは不安が残るので、改めて返済条件を定めて、債務承認弁済契約書を作成するとよいでしょう。

(万一、これでも返済を遅延するようなら、その契約書を証拠として裁判で対抗することになります。)

 貸付した金額が140万円を超えると簡易裁判所での訴訟手続はできなくなるので、契約書を公正証書にしておいた方が無難です。(支払い督促制度には、140万円の制限はありません。)

貸したお金を返してもらうには 債権回収の方法

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