2011.11
07
(月曜日)
遠方の相手方と金銭貸借の公正証書を作るには
金銭貸借の契約を確実に行うには、公正証書を作成するのが最善の手段です。
公正証書とは、全国主要都市にある公証役場にて作成する契約書であり、特に金銭給付の契約については強制力が伴う厳格な手続になります。
通常の当事者間だけで交わす契約書(私製契約書)の場合は、契約違反があったときには、違反者に対して即時に強制的手続をすることは難しく、通常は契約書を証拠として裁判を経てから強制執行をする流れになります。
裁判を終えるまでに時間を要するので、債権を回収するのも相当な時間がかかることになります。
強制執行認諾文言を付加した公正証書を作成した場合には、契約違反があったときにも裁判を経る必要はなく、即時に強制執行が可能になります。
その即応性と強制力をもって、債務者に契約を履行させる動機づけをするので、公正証書を作成すると通常よりは高い確率で支払いが行われるというメリットがあります。
公正証書の作成には、契約をする全当事者が一緒になって公証役場を訪問することが前提となります。
契約の相手方が遠方に住んでいたり、予定が合わない場合は、なかなか手続が進みません。
そのようなケースでは、公正証書作成の手続を代理人に委任するという方法もあります。
当行政書士事務所では、公正証書の作成を代理して手続することも承っております。
詳細は下記ページをご参照下さい。
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