2011.12
19
(月曜日)
金銭の預託契約と贈与契約、消費貸借契約の契約書
金銭を第三者に渡す場合に、それが預託なのか贈与なのか消費貸借なのかを明確にしておく必要があります。
預託の場合は、預かった金銭を一定期間保全して返還する義務があり、特約がなければ受預者は金銭を使用することは許されません。
贈与の場合は、金銭を譲渡するわけなので、受領した金銭はどう使おうと自由です。(但し、特約で使用用途が限定される場合は、その契約内容に拘束されます。)
受贈者は金銭を返還する義務もありません。
金銭の消費貸借の場合は、貸与された金銭は特約が無ければ自由に使用することができますが、契約で定める期間が経過すれば全額を返還する義務が生じます。
このように金銭を交付する場合には、様々な契約の形があります。
口約束で金銭を交付した場合に、片方が金銭貸借だと認識していて、相手方が贈与だと認識していると、後日に紛争が生じます。
また、口約束では契約の証拠が残らないため、一方が意図的に解釈を捻じ曲げるリスクもあります。
そんな金銭トラブルを起こさないためにも、ある程度の高額な金銭のやり取りをする場合には、必ず契約書を作成しておきたいものです。
この契約書作成については、他人にお金を預けて管理してもらう預託契約の契約書のサイトをご参照下さい。
トラックバック
このブログ記事に対するトラックバックURL:
コメント & トラックバック
コメントする